特定建築物定期報告と建築士法

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特定建築物定期報告と建築士法

一級建築士の資格を持っていれば、「特定建築物の定期調査を行なうこと」は出来ますが、「建築士事務所登録」をしていないと「他人の求めに応じ、報酬を得て、特定建築物の定期調査を行なうこと」は出来ません。(建築士法第23条)

例えば、建設会社などを定年退職した「建築士事務所登録」をしていない無所属の一級建築士が、ビルを所有する友人に頼まれて「特定建築物の定期調査」を行なった場合に、たとえ少額であっても「心付け」や「謝礼」を受け取ると、「報酬を得て」と解され「違法行為」となる場合あるので注意が必要です。

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