改善リサーチ 一級建築士事務所
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特定建築物定期報告に特化した
福岡の一級建築士事務所です。

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行政から「定期報告書の提出について」の通知書が届いていませんか?
行政から「定期報告書の提出について」の通知書が
届いていませんか?

「特定建築物」に指定されている福岡県内の建築物の所有者又は管理者には、建築基準法第12条に基づき、該当年度に特定行政庁(福岡県知事又は福岡・北九州・久留米・大牟田の各市長)から「〇〇年度特定建築物定期報告書の提出について(通知)」という有資格者による調査とその報告を求める通知書が届きます。

報告を怠ったり虚偽の報告をした場合は、

行政指導や罰則(100万円以下の罰金)の対象となりますので
ご注意ください!

建物調査・申請手続きは
私たちにお任せください!

豊富な実績

豊富な実績

調査・鑑定の専門性

調査・鑑定の専門性

リーズナブル

リーズナブル

業務の流れ

業務の流れ
業務の流れ
STEP
見積依頼

行政より届いた「〇〇年度特定建築物定期報告書の提出について(通知)」の内容をご確認の上、見積依頼フォームに必要事項を入力して送信して下さい。

STEP
御見積書送付・発注

御見積書(PDFファイル)を、入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。

内容をご確認の上、弊社にご依頼いただける場合は「ご発注」の旨をお伝えください。

STEP
現地調査・報告書作成

図面等、調査に必要な資料類をお伝えしますので、メール等でご提供下さい。

調査日及び必要な鍵のお預かり方法(貸し出しやキーBOXなど)などを決定したのち、現地調査を実施し、調査内容・図面・写真等をまとめ、報告書を作成します。

STEP
報告書の提出

報告書が出来次第、DRAFT(試作)版報告書のPDFをメールでお送りしますので、その内容確認を行なっていただき、内容確認完了後に特定行政庁に報告書を提出して審査を受けます。

STEP
完了

審査が終わったら「受付」(行政報告完了)となり、特定行政庁から報告書の控え(副本)が当所に返却されます。その副本と御請求書を郵送して業務完了です。所定の期日までに業務費用のお振込みをお願いいたします。