
行政から「定期報告書の提出について」の通知書が
届いていませんか?
「特定建築物」に指定されている福岡県内の建築物の所有者又は管理者には、建築基準法第12条に基づき、該当年度に特定行政庁(福岡県知事又は福岡・北九州・久留米・大牟田の各市長)から「〇〇年度特定建築物定期報告書の提出について(通知)」という有資格者による調査とその報告を求める通知書が届きます。
報告を怠ったり虚偽の報告をした場合は、
行政指導や罰則(100万円以下の罰金)の対象となりますので
ご注意ください!
建物調査・申請手続きは
私たちにお任せください!

豊富な実績
ACHIEVEMENTS
平成19年の開業以来特定建築物の定期調査業務に携わり、多岐にわたる調査・行政報告実績を有しています。

調査・鑑定の専門性
EXPERT
「定期報告(調査・検査)」が本業の建築士事務所で、多くの実務経験とアップデートを重ね続けています。

リーズナブル
REASONABLE
経費を抑えた事務所運営と一貫対応により、リーズナブルな費用で「定期報告業務」をお請けしています。
業務の流れ
WORK FLOW


御見積書(PDFファイル)を、入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。
内容をご確認の上、弊社にご依頼いただける場合は「ご発注」の旨をお伝えください。
図面等、調査に必要な資料類をお伝えしますので、メール等でご提供下さい。
調査日及び必要な鍵のお預かり方法(貸し出しやキーBOXなど)などを決定したのち、現地調査を実施し、調査内容・図面・写真等をまとめ、報告書を作成します。
報告書が出来次第、DRAFT(試作)版報告書のPDFをメールでお送りしますので、その内容確認を行なっていただき、内容確認完了後に特定行政庁に報告書を提出して審査を受けます。
審査が終わったら「受付」(行政報告完了)となり、特定行政庁から報告書の控え(副本)が当所に返却されます。その副本と御請求書を郵送して業務完了です。所定の期日までに業務費用のお振込みをお願いいたします。










