特定建築物定期報告と罰金

特定建築物定期報告と罰金

建築基準法第101条では「定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の「罰金」に処する。」とされています。

公的なペナルティーには「罰金」のほかに「過料」というものがあります。
「過料」とは「行政上の義務違反に対する制裁」のことで、種類は「行政罰」であるため、警察の捜査対象とはならず、前科にもなりません。

対する「罰金」は「犯罪行為に対する制裁」で、種類は「刑事罰」であるため、警察の捜査対象となりうることもあり、前科にもなる重いものです。

「定期報告をしないことや、虚偽の報告をすること」は、「行政上の義務違反」のようにも思えますが、そうではなく「犯罪行為・刑事罰」という扱いになるので、甘く考えることは出来ません。

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