特定建築物定期報告と報告期限

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特定建築物定期報告と報告期限
上の画像は、ある年度の福岡県の「報告期限」の一覧表ですが、市町村や建物の用途別に「報告期限(提出の締切日)」が定められています。
「報告期限」を過ぎてしまうと「督促状」が届き、「再設定された報告期限」までの報告が求められます。では、さらにその期限を過ぎてしまった場合にはどうなるでしょうか?
再度の「督促状」が届きそうですが、福岡県では基本的に「督促状」は一度しか届きません。
但し、督促されなくなっても、決して時効や免責になった訳では無く、無視し続けると行政指導や法に基づく罰金を科される恐れもあります。
やむなく「報告期限」を過ぎてしまっても、そのままにせず、極力早く「報告」を行うことが大切です。

