「特定建築物定期報告」とは、建築物等の定期的な調査とその結果の行政報告を建物所有者・管理者に義務づけ、建築物等の安全性を確保することを目的とした建築基準法に基づく制度です。
(※平成28年6月の制度改正により、定期報告の対象となる建築物の名称は、従前の「特殊建築物」から「特定建築物」に変わりました。)

対象となる建築物等は?

特定行政庁(地方公共団体等)によって異なりますが、福岡市では下表に示す用途・規模の建築物等が対象とされ、1回/3年(建築設備・防火設備については1回/1年)の調査・報告が義務付けられています。
報告を怠ったり、虚偽の報告を行なった場合には罰則もあるので要注意です。
用途 | 規模 | |
---|---|---|
① | 劇場、映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・客席部分のA≧200㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) ・主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場) ・A>300㎡(劇場・映画館・演芸場・観覧場) |
② | ホテル、旅館 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・2階のA>300㎡ ・地階又は3階以上の階に当該用途があり、かつA>300㎡ |
③ | 病院有 | ・地階又は3階以上の階に当該用途があるもの ・2階のA>300㎡ ・階数が3以上、かつA>300㎡ |
④ | 有床診療所 | |
⑤ | 百貨店、マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・2階のA>500㎡ ・A≧3000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) ・地階又は3階以上の階に当該用途があり、かつA>300㎡ |
⑥ | 共同住宅 | ・5階以上に当該用途があり、 かつ5階以上のいずれかの階のA>100㎡ |
⑦ | 地下街 | 居室の床面積の合計>1500㎡ |
⑧ | 飲食店等 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・2階のA≧500㎡ ・A≧3000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) |
⑨ | 就寝用福祉施設 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・2階のA≧300㎡ |
⑩ | 体育館・博物館・美術館等 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡ ・A≧2000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) |
※A=その用途に供する部分の床面積

調査を行なうには、特定の公的資格が必要です。

定期報告には「建築物」・「建築設備」・「防火設備」・「昇降機等」の4分野があり、各分野の調査を行なうには、建築士など下表に示す公的資格が必要です。各分野には他にも、建築施工管理技士・建築設備士・電気工事士等の公的資格がありますが、これらの資格では調査を行なうことは出来ません。
資格 | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 | 昇降機等 |
---|---|---|---|---|
一級建築士・二級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定建築物調査員 | ○ | × | × | × |
建築設備検査員 | × | ○ | × | × |
防火設備検査員 | × | × | ○ | × |
昇降機検査員 | × | × | × | ○ |

調査費用は、業者によって大きく異なります。

建築士等の職域には「設計」・「施工」・「調査診断」などの専門分野があります。『平成20年の法改正によって、が調査が大変になった。』といわれる今 、「設計」や「施工」の傍ら調査業務を行なっていた業者にとって、この業務は重荷となり、「辞退」や「調査費の値上げ要請」というケースも少なくありせん。
改善リサーチは「調査診断」に特化しており、かつ、調査に必要な機器類も自前で装備しているので、法改正後も以前と変わらぬリーズナブルな調査費用で行なっています。
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特定建築物定期報告は、改善リサーチにお任せ下さい。

改善リサーチは、比較的小規模な賃貸マンションや店舗ビルから、客室数180室以上のシティホテルや病床数600以上の総合病院といった大型施設まで、様々な用途・規模の業務実績を多数有しています。
建築・設備(建築設備定期検査)とも下請への「丸投げ行為」などは一切行わず、業務に精通した建築士自身による「直接受注・直接業務実施」を徹底していますので、安心してお任せ下さい。
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