特定建築物定期報告とスプリンクラー設備

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特定建築物定期調査とスプリンクラー設備

令和6年の建築基準法第21条の改正により「大規模な木造建築物」を「周辺危害防止構造」とするための条件として「スプリンクラーの設置」が前提とされました。
この法改正に伴い、令和7年7月1日より「特定建築物定期調査」の調査項目に「スプリンクラー設備」が追加されました。


調査対象となった「スプリンクラー設備」は、大規模な木造建築物のうち建築基準法第21条第2項に規定する延床面積3,000㎡を超える建築物の部分で「①延床面積を4,500㎡から6,000㎡に緩和するためのスプリンクラー」と「②大規模延焼抑止壁等で区画する面積を4,500㎡から6,000㎡に緩和するために設置されたスプリンクラー」の2つのいずれかに概要するもののみです。

令和4年度に追加された「警報設備」と同様、「スプリンクラーがあれば調査対象」と誤解しがちなので、細かな要件の前に、まずはシンプルに「延床3,000㎡を超える木造建築物か?」を該当・非該当の目安にするとよいでしょう。

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