特定建築物定期報告と警報設備

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特定建築物定期報告と警報設備

令和4年度より「特定建築物定期調査」の調査項目に「警報設備」が追加されました。

多くの建物の「警報設備」が調査対象になりそうですが、調査対象は「建築基準法に基づき設置された自動火災報知設備及び特定小規模施設用自動火災報知設備(3階建て・延床面積200㎡未満の就寝系用途の建物など)」に限られます。

一般的な「消防法の規定のみにより設置されているもの」は対象外なので、むしろ実際に調査対象となるケースは少ない項目といえます。しかし、調査表には「警報設備の設置の状況」・「警報設備の劣化及び損傷の状況」としか記されていないので、字面だけを見て「調査対象だ」と誤解しがちな項目でもあります。

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