改善完了報告書

目次
改善完了報告書
特定建築物定期調査には「要是正」という判定結果があります。「修繕や交換等により是正することが必要な状態」のことで、具体例として「剥落の恐れのある外壁タイルの浮き」や「非常用照明の不点灯」などが挙げられます。
上の画像は、熊本県の「改善完了報告書」という書式です。熊本県や長崎県などでは「要是正」箇所の改善(是正:修繕や交換)とその完了報告書の提出が求められますが、福岡県の特定行政庁はいずれも、このような報告書の提出は求めていません。
但し、報告書が求められていないからといって「要是正」箇所の改善が不要ということではありません。
建築基準法第9条第1項では『特定行政庁は、「要是正」と判定された建物所有者・管理者等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。』と規定されています。
即ち、「改善完了報告書」の提出義務の有無に関わらず、「要是正」箇所を放置していると、いつ改善命令を出されてもおかしくないということです。
「要是正」箇所は、改善完了報告書の提出の有無に関わらず、速やかに改善する必要があります。

